墓じまいの見積書で確かめる6つのこと(含む・含まない、追加費用、墓石の処分、支払い時期)

墓じまいの見積書は、金額の大小より先に6つを確かめます。含まれるもの・含まれないもの、追加費用の条件と金額、墓石の処分方法と記録、写真報告、手続きの範囲、支払い時期。他社の見積書を写真で送っていただくご相談も受けています。

費用公開 2026-11-08・更新 2026-11-08・確認 2026-11-07

原田洋平

執筆原田洋平

終活コンシェルジュ/終活ガイド1級/株式会社原田屋 代表取締役

2003年から原田屋で葬儀社の業務と進物に携わり、お通夜・ご葬儀の受付や葬儀後の手続きのご説明、仏壇・墓石のご相談を山口県東部で数多く担当。いまは「しおん」で墓じまいと終活のご相談をお受けしています。

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墓じまいの見積書を受け取ったら、金額の大小より先に、6つのことが書いてあるかを確かめてください。

書いていない項目は、あとから足される可能性がある項目です。どの業者に頼む場合でも使える確かめ方です。

1. 何が含まれていて、何が含まれていませんか?

「含まれるもの」と「含まれないもの」の両方が書いてあるかを見ます。片方しか書いていない見積書は、総額が読めません。

含まれるものの例は、墓石と外柵の解体・撤去・運搬・処分、整地、ご遺骨の取り出し、洗骨と粉骨、完了写真の報告です。

含まれないものの例は、閉眼供養のお布施、お寺へのお礼、墓地管理者への返還にかかる費用、行政書士の報酬です。しおんの見積書は、この両方を同じ紙に書きます。

2. 追加費用がかかる条件と金額は、書いてありますか?

「現場の状況により追加」とだけある見積書は、条件と金額を書き足してもらってください。

追加が出やすいのは、重機が入らない、階段や山道しかない、外柵や灯籠が多い、基礎が深い、土の中のご遺骨が想定より多い、という場合です。

しおんでは現地を確認してから見積書を出し、条件と金額を書きます。見積後の追加はしません。開けるまで確定しないご遺骨の数だけは、「1体増えたときの金額」を先に書いておきます。

3. 撤去した墓石は、どこでどう処分されますか?

処分の方法と行き先、処理の記録(マニフェスト)を残すかを、口頭ではなく書面で確かめます。

墓石は法律上、産業廃棄物です。許可業者に委託し、記録を5年間保管する義務が工事の元請けにあります(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条・第12条の3・第21条の3)。答えられない業者には頼まないでください。詳しくは撤去した墓石はどこへ行くのかへ。

4. 工事とご遺骨の取り出しは、写真で報告されますか?

立ち会えない方ほど、工事の前・最中・後と、ご遺骨を取り出した状態の写真が届くかを確かめてください。

写真は、お墓が更地に戻ったことと、ご遺骨が丁寧に扱われたことを確かめられる、ほぼ唯一の手がかりです。報告の方法と時期まで書いてあれば安心です。

5. 手続きは、誰がどこまでやりますか?

改葬許可の申請書を「業者が代わりに作る」と書いてある見積書は、2026年1月以降は法律に触れるおそれがあります。

改正行政書士法により、名目を問わず報酬を得て他人の官公署提出書類を作成できるのは行政書士だけで、違反すると会社にも罰金が科されます(行政書士法第19条・第23条の3)。

しおんの見積書は、工事と供養の費用だけを載せます。申請書はご本人、またはご希望があれば提携の行政書士が作成し、しおんは様式の取り寄せと記入例・窓口のご案内までを行います。流れは改葬許可の流れへ。

6. 支払いは、いつ、どのように行いますか?

着手前か完了後か、振込か現金か、途中でやめたときはどうなるか。この3つが書いてあるかを見ます。

工事の完了と写真報告を確認してから支払えるかが、一つの目安です。しおんは、支払いの時期と方法を見積書と契約書に明記します。

他社の見積書を、見てもらえますか?

はい。他社の見積書を写真でお送りいただければ、同じ条件で比べられるお見積りをお出しします。

金額だけを見比べると、含まれるものの違いで判断を誤ります。同じ条件に揃えてから比べてください。安さをお約束することはしませんが、見積書の中身は全部書きます。

15項目の「見積で確認したいことチェックリスト」は、ガイドブックのページからお受け取りください。

まとめ

  • 金額の前に、含む・含まない/追加費用の条件と金額/墓石の処分と記録/写真報告/手続きの範囲/支払い時期の6つを確かめる
  • 書いていない項目は、あとから足される可能性がある項目
  • 他社の見積書は写真で送れる。同じ条件に揃えてから比べる

お墓を拝見してから総額でお見積りします(無料)。写真をお送りいただければ、概算は12時間以内にご連絡します。写真で概算見積、またはお電話 0120-976-864(24時間受け付け。出られないときは折り返します)へ。費用の全体像は墓じまいの費用は何にいくらかかるのかへ。

出典

  1. 行政書士法(昭和26年法律第4号)第19条・第23条の3 e-Gov法令検索確認日: 2026-11-07
  2. 総務省自治行政局長通知 総行行第281号「行政書士法の一部を改正する法律の公布について」(公開: 2025-06-13)確認日: 2026-11-07
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条・第12条の3・第21条の3 e-Gov法令検索確認日: 2026-11-07