撤去した墓石は、法律上は産業廃棄物として、許可を受けた業者が処分します。
工事の元請けが「排出事業者」として処分を委託し、処理の記録(マニフェスト)を5年間保管する義務を負います。「ご先祖の墓石がどこへ行くのか」は、見積のときに聞いてよいことです。
墓石は、法律上どう扱われますか?
事業として解体・撤去した墓石は、廃棄物処理法でいう産業廃棄物です。家庭ごみのように出すことはできません。
廃棄物処理法施行令は、産業廃棄物の種類として「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」や、工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片(がれき類)を定めています(施行令第2条第7号・第9号)。墓石や基礎のコンクリートは、これらに当たります。
閉眼供養を終えた墓石は、宗教的には「石」に戻ったものとして扱われ、多くは砕いて再生砕石などに再利用されます。
処分の責任は、誰にありますか?
解体工事が何社かの請負で行われるときは、注文者から直接請け負った「元請業者」が排出事業者です(廃棄物処理法第21条の3)。下請けの施工会社ではありません。
排出事業者は、運搬は産業廃棄物収集運搬業の許可業者に、処分は処分業の許可業者に、政令の基準に従って委託しなければなりません(同法第12条第5項・第6項)。
しおんの墓じまいは、株式会社原田屋が元請けとしてお受けします。撤去工事は提携の専門チームが行いますが、墓石の処分について排出事業者としての責任を負うのは原田屋です。
マニフェストとは何ですか?
産業廃棄物を引き渡すときに排出事業者が交付する伝票で、運搬と処分が終わるたびに写しが戻ってきます。最終処分が終わった旨が書かれた写しまで、排出事業者が5年間保管します。
正式には「産業廃棄物管理票」といいます(同法第12条の3)。交付しなかったり、虚偽の記載をしたり、保存しなかったりすると、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(同法第27条の2)。保存期間は施行規則で5年と定められています(施行規則第8条の26)。
つまり、きちんと処分された墓石には紙の記録が残り、「どこへ行ったか」は記録で答えられます。
不法投棄は、実際にあるのですか?
あります。2018年に宮城県岩沼市で解体業者が墓石約11トンを投棄した疑いで逮捕され、2019年には北九州市で、霊園の墓じまいで出た墓石53基分(約5トン)を土中に埋めたとして土木会社の経営者が逮捕されています。
どちらも、処分費を浮かせるためとみられています(僧侶でジャーナリストの鵜飼秀徳氏の記事による)。「安く引き取ります」という話の裏に、こうした処分が混じることがあります。安い見積ほど、処分の行き先を確かめてください。
見積のとき、何を聞けばいいですか?
3つです。墓石をどこへ運び、どう処分するか。マニフェストを交付し、保管するか。排出事業者は誰か。
しおんでは、お見積りの際に処分の方法と行き先をお伝えし、工事後は完了写真とあわせてご報告します。墓石の文字の部分だけを小さく加工して手元に残したい方は、お見積りの際にお申し付けください。
まとめ
- 撤去した墓石は産業廃棄物。許可業者に委託し、元請けが排出事業者として責任を負う(廃棄物処理法第21条の3・第12条)
- マニフェストは最終処分まで追える記録で、5年間保管される。違反には罰則があり、不法投棄で逮捕された例も実際にある
- しおんは株式会社原田屋が元請け。処分の方法と行き先を見積時にお伝えする
お墓を拝見してから総額でお見積りします(無料)。写真で概算見積、またはお電話 0120-976-864(24時間受け付け。出られないときは折り返します)へ。見積書で確かめることは見積書で確かめる6つのこと、費用の全体は墓じまいの費用は何にいくらかかるのかへ。
