墓じまいのよくある質問
お電話でよくいただく質問に、しおんがお答えします。費用・手続き・お寺・遠方からのご依頼・ご遺骨の行き先など。
費用
墓じまいの費用は、総額でいくらかかりますか?
お墓の広さ・立地・ご遺骨の数・新しい供養先で変わるため、現地を見てから総額でお見積りします。現地確認とお見積りは無料です。
総額は、大きく5つでできています。墓石の撤去・処分と整地の工事費、ご遺骨の取り出しと洗浄・乾燥・粉骨の費用、閉眼供養のお布施、改葬許可の手続き(周南市は無料)、そして新しい供養先の費用です。
全国の実施者を対象にした調査では、墓じまいにかかった総費用は「31万〜70万円」が31.3%でもっとも多く、「30万円以下」が16.8%、「151万円以上」も14.0%でした(鎌倉新書「第4回 改葬・墓じまいに関する実態調査」2026年、n=733)。幅が大きいのは、区画の条件と移転先の選び方で金額が動くからです。
当社のお見積りは、工事と供養の費用を対象にしています。お寺へのお布施、離檀に伴うお寺へのお礼、墓地管理者への返還の手数料、行政書士の報酬は含みませんので、別に見込んでください。
追加費用がかかる条件(重機が入らない、階段や山道しかない、外柵や灯籠が多い、土の中のご遺骨が想定より多い)は、お見積りの前にお伝えします。現地確認のあとに出したお見積りから、あとで金額を足すことはしません。
新しい供養先の金額は決まっています。樹木葬あじさい霊園は1霊で総合計319,000円(税込・年間護持費0円)、周南海洋散骨センターの代行散骨は66,000円(税込)からです。
※2025年11月開設の第2区画の価格です。
墓じまいの費用の内訳を教えてください
内訳は、工事費、ご遺骨の処理費、お寺へのお布施、役所の手続き、新しい供養先の5つです。このうち当社がお見積りするのは、工事と供養の費用です。
1つ目は工事費です。墓石と外柵の解体・撤去、石の運搬と処分、区画の整地までが入ります。金額を左右するのは、区画の広さ、墓石の大きさと基数、そして重機が入れるかどうかです。山の斜面で人力で下ろす区画は、平地より高くなります。
2つ目はご遺骨の処理費です。取り出し、洗浄と乾燥、粉骨の費用です。古いお墓では骨壺に水が溜まっていたり、ご遺骨が土と混ざっていたりするため、この工程が要ることがほとんどです。ペットの粉骨は1体11,000円(税込)です。
3つ目はお寺にお渡しするお布施です。閉眼供養のお布施と、離檀に伴うお礼です。ここには定価も公的な統計もありません。当社のお見積りには含みません。
4つ目は役所の手続きです。改葬許可の申請手数料は、周南市は無料と公式ページに明記されています。下松市・光市は公式ページに記載がないため、窓口で確認します。申請書をご自身で書かず行政書士に頼む場合は、その報酬が別にかかります。
5つ目は新しい供養先です。樹木葬あじさい霊園は1霊で総合計319,000円(税込)、2霊429,000円、3霊539,000円、4霊594,000円で、年間護持費は0円です。海洋散骨は代行66,000円(税込)から、貸切クルーズ165,000円(税込・3名様まで)からです。
※2025年11月開設の第2区画の価格です。
市営墓地を返すときの手数料は、周南市・下松市・光市の公式ページには見当たりません。墓石の撤去費用は使用者の負担です。
墓じまいの費用は、誰が払うのですか?
法律で「誰が払う」と決まってはいません。お墓を継いでいる方(祭祀承継者)が中心になり、ご兄弟やご親族で分担する例が多いです。
民法第897条は、お墓や仏壇などの祭祀財産を誰が承継するかを定めていますが、墓じまいの費用の負担者までは定めていません。承継者が全額を負担しなければならない、という決まりもありません。
石材店184件を対象にした調査では、墓じまいの施主はお墓の使用者本人が37%、継承予定者が25%、親戚が19%でした(全国石製品協同組合 2023年)。発注する人の6割以上が使用者本人以外、つまり子や親族の世代です。
分担で揉めにくい進め方は、先に内訳を見せることです。工事費とご遺骨の処理費は人数で均等に、新しい供養先は「その後にお参りする人」が多めに、お布施は長くお世話になった家が持つ、というように、項目ごとに考えると話がまとまりやすくなります。
当社のお見積りは項目を分けて書きますので、そのままご家族の話し合いにお使いください。ご希望があれば、お見積りの説明をご家族それぞれにお電話で行います。
閉眼供養のお布施は、いくら包めばよいですか?
定価も公的な統計もありません。これまでお世話になったお寺に、直接お尋ねになるのが確実です。失礼にはあたりません。
お布施は読経の対価ではなく、宗派も「本来金額にも決まりはない」としています(真宗大谷派の公式サイト)。インターネットの「◯◯宗は◯万円」という表は、出典が示されていないものがほとんどです。同じ宗派でも、お寺ごとに慣行が違います。
尋ね方には順番があります。まず「墓じまいのお参りをお願いしたいのですが、お布施はどのくらいお包みすればよいでしょうか」と聞きます。「お気持ちで」と返されたら「同じ地域の方は、どのくらいが多いでしょうか」と続けます。それでも決まらなければ「◯万円で失礼にあたりませんでしょうか」と数字を出して確認します。
お車代(僧侶に足を運んでいただく場合)と御膳料(会食を辞退された場合)は、お布施とは別の封筒にします。表書きは「御布施」が一般的ですが、浄土真宗では「読経料」「供養料」といった表書きは使いません。
当社は、お布施の日程調整まではお手伝いしますが、金額の交渉はいたしません。お見積りにもお布施は含みません。
樹木葬あじさい霊園での納骨式にも、お寺へのお布施があります。金額の目安は、ご見学の際にお伝えしています。
離檀料は、払わないといけませんか?
離檀料という言葉は、法律にも宗派の規則にもありません。国民生活センターは「明確な基準はなく、納得できなければ寺と話し合う」と案内しています。
「墓地、埋葬等に関する法律」にも、その施行規則にも、離檀料という言葉は出てきません。支払いを法的に強制することは、原則としてできないとされています。
国民生活センターの「見守り新鮮情報」第424号(2022年6月28日)は、墓じまいの際にお寺から高額なお布施(いわゆる離檀料)を求められたという相談が寄せられているとして、離檀料に明確な基準はなく、金額に納得できない場合は基本的に寺と話し合うことになる、と案内しています。約300万円を求められた例も紹介されています。
曹洞宗宗務庁は2023年10月25日に、離檀料について宗門の取り決めはなく、徴収の指導もしていない、との見解を示しました。離檀の際のお布施は、地域の慣習と当事者の話し合いで決まるものだ、という立場です。
長くお世話になったお寺に、感謝の気持ちとしてお布施をお渡しすること自体は自然なことです。問題になるのは、金額が一方的で、納得できないときです。その場でお返事をせず、ご家族と相談し、宗派の相談窓口や消費生活センター(消費者ホットライン188)にご相談ください。
当社は、お寺との離檀の交渉は行いません。切り出し方の文例とお布施の尋ね方までをご案内し、話し合いがまとまらない場合は相談先をご案内します。
墓じまいに補助金はありますか?
周南市・下松市・光市の公式サイトでは、墓じまいの補助金は確認できませんでした(2026年9月16日確認)。光市は市営墓園を返すと使用料の3割が戻ります。
確認したのは、各市の墓地・改葬のページ、補助金の一覧、墓地の条例です。見つかったのは補助金ではなく、市営墓地を返すときの「使用料の還付」でした。
光市は、西部墓園・大和あじさい苑の墓石を撤去して元の状態に戻して返すと、既納の永代使用料の3割が戻ります(条例第17条)。下松市は使用許可から1年以内の返還に限って2分の1、周南市は許可から2年以内に未使用の墓地を返したときに限られます。長く使ってきたお墓の墓じまいで還付があるのは、3市では光市だけです。
全国には墓じまいに助成する自治体があります。千葉県浦安市(上限15万円)、群馬県太田市(上限20万円)などです。ただし、いずれも対象はその市が運営する墓地の区画で、お寺の墓地や民営霊園は対象外です。年度の途中で予算に達して受付を終えることもあります。
「◯◯市なら補助が出る」という話を見かけたら、その市の公式ページで制度名・対象・金額を確かめてから動いてください。確かめる先は、お住まいの市ではなく、お墓がある市です。
補助金がなくても、改葬許可の手数料は周南市では無料です。費用を抑えるなら、撤去工事の見積りを比べること、移転先の「その後の費用」(年間管理費の有無)まで見ることが効きます。樹木葬あじさい霊園の年間護持費は0円です。
流れ
墓じまいには、どのくらいの期間がかかりますか?
ご相談から納骨まで、2〜6か月を見ておくと安心です。長くかかるのは工事ではなく、ご家族の話し合いとお寺とのやり取りです。
順番と、それぞれにかかる時間の目安です。
ご家族・ご親族の話し合いは、数日で済むこともあれば、お盆や年末年始に顔を合わせるまで待つこともあります。ここを飛ばすと、あとで戻ることになります。
新しい供養先を決めるのに、見学を含めて1〜2週間です。樹木葬あじさい霊園はいつでもご見学いただけます。
お寺への相談は、最初の電話から閉眼供養の日取りが決まるまで、2〜4週間ほど見ておきます。お寺の行事が重なる時期は長くなります。
改葬許可は、必要書類がそろってから申請します。光市は許可証の発行に1〜2週間程度と公式ページにあります。周南市は後日郵送、下松市は窓口または郵送で、日数は公式ページに書かれていないため、窓口でお確かめください。
閉眼供養と撤去工事は、許可証を受け取ってから日程を確定します。工事そのものは区画の大きさによりますが、重機の搬入や天候で前後します。
ご遺骨の洗浄・乾燥・粉骨を経て、納骨または散骨です。あじさい霊園の納骨式は、お寺とご家族の日程を合わせて決めます。
お盆前後と秋のお彼岸は、ご相談も工事も集中します。春のお彼岸に間に合わせたい方は、年内か1月中のご相談をおすすめします。
墓じまいは、どんな順番で進みますか?
話し合い、供養先の決定、お寺への相談、改葬許可、閉眼供養、撤去工事、ご遺骨の処理、納骨、写真報告、返還の順です。それぞれ「誰がやるか」が決まっています。
まず、ご家族・ご親族で「これからもお参りをしたい場所が要るか」を話し合います。これはご家族の仕事です。
次に、新しい供養先を決めます。改葬許可申請書には「改葬の場所」を書く欄があるため、行き先が決まらないと申請書が埋まりません(施行規則第2条)。当社は樹木葬あじさい霊園と周南海洋散骨センターをご案内し、合祀・永代供養をご希望なら提携先をご紹介します。
そのうえで、いまのお墓の管理者に伝えます。お寺なら、閉眼供養のお願いと、申請書の証明欄への記名をお願いします。市営墓地なら市が証明します。
改葬許可は、いまご遺骨がある市町村に申請します(法第5条)。申請書はご本人または提携の行政書士が作成し、当社は様式の取り寄せ、記入例と必要書類のご案内、窓口のご案内を行います。
許可証を受け取ってから、閉眼供養と撤去工事の日程を確定します。閉眼供養はお寺、工事は当社です。許可証は取り出しのときに管理者へ「提示」し、納骨のときに新しい納骨先へ「提出」します(法第14条)。
ご遺骨を取り出し、洗浄・乾燥・粉骨をします。古いお墓では、骨壺に水が溜まっていたり土と混ざっていたりするのが普通です。
納骨または散骨をします。あじさい霊園では真言宗の作法で納骨式を行います。改宗という意味ではありません。
作業の前後とご遺骨の取り出し、納骨の様子を写真でご報告します。県外にお住まいで立ち会えない場合も、同じ写真をお送りします。
最後に、市営墓地なら墓地返還届を出します。お寺の墓地なら、お寺にお礼を伝えて区画をお返しします。
墓じまいは、何から始めればよいですか?
お墓の写真を1枚撮ることと、ご家族に「これからもお参りをしたいか」を聞くことです。この2つがあれば、概算と方向が出ます。
墓じまいの理由でもっとも多いのは「遠方でお参りに行けない」で、実施した方の52.0%です(鎌倉新書「第4回 改葬・墓じまいに関する実態調査」2026年)。多くの方が、何から手を付けてよいか分からないまま数年を過ごしています。
最初にやることは3つです。
1つ目は、お墓の場所と名義を確かめることです。市営墓地なら墓地使用許可証、お寺の墓地なら管理料の振込先や過去の法要の案内を探します。名義人が亡くなったままのお墓は少なくありません。
2つ目は、お墓の写真を撮ることです。正面、横、通路側からの3枚があれば、広さと重機が入れるかの見当がつきます。ご自身で行けない場合は、しおんの担当者が見に行って写真でお送りします。墓じまいをお考えの方の現地確認は無料です。
3つ目は、ご家族に「これから先、手を合わせに行きたい場所が欲しいか」を聞くことです。この一問で、樹木葬のように場所が残る形か、散骨のように残さない形かが、ほぼ決まります。
ここまで済んだら、写真と一緒に当社へお電話またはフォームでお送りください。概算と、次にやること(お寺への伝え方、市役所の書類)を順番にお伝えします。お寺や市役所へは、方向が決まってから連絡するほうが、やり取りが一度で済みます。
閉眼供養(魂抜き)は、必ず必要ですか?
法律上の義務ではありません。お寺の墓地なら、これまでお世話になったお寺にお願いするのが通例です。宗派によって呼び方と考え方が違います。
閉眼供養は、墓石を動かす前にお勤めをしていただく法要です。「魂抜き」「お性根抜き」とも呼ばれます。改葬許可の要件ではなく、市役所から求められるものでもありません。
お寺の墓地にあるお墓は、そのお寺にお願いします。他のお寺に頼むと、関係がこじれる原因になります。
市営墓地や地域の共同墓地で、特定のお寺との付き合いがない場合は、法要なしで進める方もいます。石材店が「必ず必要」と言う場合は、それが宗教上の理由なのか、その業者の慣行なのかを確かめてください。
浄土真宗は「魂を入れる・抜く」という考え方を取りません。亡くなった方はすでに浄土に生まれているという教えだからです。山口県は浄土真宗のご門徒が多い土地ですので、「魂抜きをお願いします」ではなく「墓じまいにあたってお参りをお願いしたい」と伝えるのが確実です。呼び方が違うだけで、お参りをお願いすること自体は自然なことです。
当社は、閉眼供養の日程調整をお手伝いし、工事の日程をそれに合わせます。お布施はお寺に直接お渡しいただくもので、お見積りには含みません。
撤去した墓石は、どこへ行くのですか?
産業廃棄物として、許可を受けた処理業者が処分します。当社は処分の方法と行き先をお見積りの際にお伝えし、処理の記録(マニフェスト)を保管します。
墓石は、廃棄物処理法上は「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に分類される産業廃棄物です。解体・撤去の工事では元請の業者が排出事業者となり、許可を受けた業者と書面で委託契約を結び、処理の流れを記録するマニフェストを交付する義務があります(法第21条の3、第27条の2)。記録は5年間保管します。
過去には、墓石が山林や土中に捨てられて業者が逮捕された例があります(2018年宮城県、2019年福岡県)。「安く引き取る」という業者の中には、こうした処分をするところが混じっています。見積りの段階で、墓石をどこへ運び、どう処分するかを聞いてください。答えられない業者には頼まないことです。
閉眼供養を終えた墓石は、宗教的には「石」に戻ったものとして扱います。砕いて再生砕石などに再利用されるのが一般的です。思い出の品として、文字の部分だけを小さく加工して手元に残す方もいます。ご希望があればお見積りの際にお申し付けください。
なお、無縁になった墓地の墓石について、厚生労働省は2025年12月に、墓石は民法上の祭祀承継者のものであり自治体が無断で処分できない、との整理を各自治体に示しました。ご自身のお墓を墓じまいする場合はこれに当たりませんが、「墓石の所有者は誰か」が法律上はっきりしていることを示す文書です。
手続き
改葬許可とは何ですか?どこに申請しますか?
お墓や納骨堂に納めたご遺骨を別の墓地・納骨堂へ移すときに要る、市町村長の許可です。申請先は移す先ではなく「いまご遺骨がある市町村」です。
「墓地、埋葬等に関する法律」第2条第3項は、改葬を、埋葬した死体を他の墳墓に移すこと、または埋蔵・収蔵した焼骨を他の墳墓・納骨堂に移すこと、と定義しています。第5条は、改葬には市町村長の許可が要ると定め、許可を出すのは「現に埋葬や埋蔵をしている地の市町村長」です。許可なく改葬すると罰則の対象になります(第21条)。
周南市のお墓は、周南市役所 環境政策課 生活衛生担当(0834-22-8322)または新南陽・熊毛・鹿野の各総合支所 市民福祉課へ。手数料は無料で、郵送でも申請できます。
下松市のお墓は、下松市役所 環境推進課 環境保全係(0833-45-1826)へ。手数料と郵送申請の可否は公式ページに記載がないため、電話で確認します。
光市のお墓は、光市役所 環境政策課 環境保全係(0833-72-1466)へ。許可証の発行に1〜2週間程度かかります。手数料と郵送は公式ページに記載がありません。
いずれも2026年11月6日に各市の公式ページで確認した内容です。詳しい書類と注意点は、各市のページにまとめています。
申請書はご本人または提携の行政書士が作成します。当社は様式の取り寄せ、記入例と必要書類のご案内、窓口のご案内までを行います。
埋蔵証明書とは何ですか?お寺に断られたらどうなりますか?
いまの墓地・納骨堂の管理者が「ここにご遺骨がある」と証明する書面です。断られても、国の見解では写真や申述書などの代わりの書面で改葬できます。
改葬許可の申請書には、墓地または納骨堂の管理者が作成した、埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面を添えます(施行規則第2条第2項第1号)。実務では、申請書の証明欄に管理者が記名押印する形がほとんどです。市営墓地なら市、お寺の墓地ならお寺、共同墓地なら管理する団体や代表の方が書きます。
同じ条文には、これにより難い特別の事情がある場合は、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面でよい、というただし書きがあります。
厚生労働省は2026年1月23日に、墓地管理者が埋蔵証明書を作らない場合の取り扱いをQ&Aにまとめ、各自治体へ事務連絡で周知しました。総務省東北管区行政評価局の資料によると、代わりの書面の例として、墳墓の写真や、埋蔵証明書を提出できない経緯を記載した申述書などが挙げられています。同局が2026年1月30日に公表した調査では、寺院が証明を拒んだ事例で、契約書・使用許可証と墓誌の刻字の写真、除籍謄本により市が許可を出した例が紹介されています。
昭和30年の厚生省の回答も、管理者が証明を拒んだ場合は市町村が指導し、なお拒むときは代わりの立証書面で差し支えない、としています。
何を「準ずる書面」と認めるかは市町村長の判断です。周南市は、管理者が不明のときや個人墓地のときに、死亡が確認できる戸籍の写しを添える取り扱いを案内しています。お寺に断られた場合は、まず市の窓口に事情を伝えて、何を用意すればよいかを聞いてください。当社は、確認した内容を日付つきでお伝えします。お寺との交渉は行いません。
受入証明書とは何ですか?必ず要りますか?
新しい納骨先が「このご遺骨を受け入れます」と証明する書面です。法律上の必須の添付書類ではなく、求めるかどうかは市町村で違います。
改葬許可申請書には「改葬の場所」を書く欄があります(施行規則第2条)。この欄を埋めるために、新しい納骨先を先に決めておく必要があります。多くの霊園は契約後に受入証明書や使用許可証を発行し、自治体によってはその添付を求めます。
周南市の公式ページには、受入証明書についての記載がありません(2026年11月6日確認)。下松市・光市のページにも記載がありません。要るかどうかは、申請の前に各市の窓口でお確かめください。求められなくても、申請書の「改葬の場所」欄に新しい納骨先の名称と所在地を書くことは必要です。
樹木葬あじさい霊園へ移す場合は、当社の施設ですので、ご契約後に受入証明書をすぐに発行できます。
海洋散骨へ移す場合は、墓地・納骨堂ではないため受入証明書という形の書面はありません。散骨のみの場合に改葬許可の申請が要るかどうかは市町村で扱いが分かれますので、ご遺骨を取り出す前に、お墓がある市の窓口にご相談ください。
改葬許可の申請書を、当社や石材店に代わりに書いてもらえますか?
当社は申請書を代わりに作成しません。申請書はご本人が書くか、提携の行政書士が作成します。当社は様式の取り寄せ、記入例と必要書類のご案内、窓口のご案内を行います。
2026年1月1日に施行された改正行政書士法は、行政書士でない者が「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」官公署に提出する書類を業として作成することを禁じると、条文に明記しました(第19条第1項)。違反には、行為者だけでなく法人にも100万円以下の罰金が科されます。「工事費に含まれているから無料」という形も、名目を問わず報酬とみなされるおそれがあります。
ですから、石材店や墓じまいの業者が「申請書は当社が代わりに書きます」と案内している場合は、この法律に触れるおそれがあります。当社はこの線を守り、書類の作成は行いません。
当社ができるのは、様式を市役所から取り寄せること、記入例と必要書類のチェックリストをお渡しすること、窓口と郵送先をご案内すること、そして樹木葬あじさい霊園へ移す場合の受入証明書を発行することです。
ご自身で書くのが難しい場合は、提携の行政書士をご紹介します。行政書士の報酬は当社のお見積りには含みませんので、金額は行政書士に直接ご確認ください。
申請書そのものは、亡くなった方の本籍・氏名・死亡年月日、埋葬の場所、改葬の理由と場所、申請者の住所氏名を書く1〜2枚の書類です。周南市・下松市・光市とも記入例を公開しており、多くの方がご自身で書いています。
改葬許可証は、いつ必要になりますか?
ご遺骨を取り出すときと、新しい納骨先に納めるときの2回です。取り出しでは「提示」、納骨では「提出」します。工事の日取りは、許可証を受け取ってから決めます。
新しい墓地・納骨堂の管理者は、改葬許可証を受け取ってからでなければご遺骨を埋蔵・収蔵できない決まりです(墓地、埋葬等に関する法律第14条)。許可証がなければ、受け入れ先は納骨できません。
周南市の公式ページは、いまの墓地の管理者には許可証を「提示」するだけで渡さないように、と注意しています。取り出しのときに渡してしまうと、納骨のときに手元にないからです。
許可証が手元に届く時期は、市で違います。周南市は窓口に出した場合も郵送でも後日郵送で、日数は公式ページに書かれていません。光市は発行に1〜2週間程度と明記しています。下松市は窓口または郵送で交付され、日数の記載はありません。
ですから、閉眼供養と撤去工事の日程は、許可証を受け取ってから確定します。先に工事日を決めてしまうと、許可証が間に合わず日程を組み直すことになります。当社では、申請のあとに工事日の候補をお出しし、許可証が届いた時点で確定します。
ご遺骨が複数ある場合は、人数分の記載が要ります。周南市は2体以上のとき別紙に書く取り扱いで、光市には9人分の欄がある別紙があります。
お寺
お寺に墓じまいの話を、どう切り出せばよいですか?
最初の電話では「ご相談したいことがあります」とだけ伝え、日を改めてうかがいます。新しい納骨先を決めてから切り出すと、話が止まりません。
お寺への相談は、多くの方が重荷に感じています。墓じまいを検討した人の72.9%が「寺に相談しにくい」と答え(AOMA行政書士事務所 2026年、n=300)、実施した人が大変だったことの1位は「住職とのやり取り」でした(墓じまいパートナーズ 2026年、n=230)。身構えるのは自然なことです。
いきなり「墓じまいします」と結論から入ると、お寺は「もう決めたのか」と受け取ります。最初は「相談」にとどめ、できればお参りを兼ねてうかがいます。遠方でうかがえない場合は、お手紙を先に送り、そのあと電話をします。
切り出すときの文例です。
「長い間、ご先祖をお守りいただきありがとうございました。私たちの代で周南まで通うことが難しくなり、ご先祖のご遺骨を○○(新しい納骨先)へ移して、お参りを続けたいと考えています。閉眼のお参りと、改葬許可申請書の証明欄へのご記名をお願いできますでしょうか。」
大事なのは「どこへ移すか」を答えられることです。行き先が決まっていないと、お寺としても答えようがありません。樹木葬あじさい霊園へ移す場合は、ご見学の際に使用規則の現物をお渡ししますので、お寺への説明にお使いください。
お布施の金額は、その場で「どのくらいお包みすればよいでしょうか」と尋ねて構いません。
当社は、お寺との離檀の交渉は行いません。切り出し方と進め方をご案内し、必要なら書類の受け渡しの段取りをお手伝いします。
お寺と長く連絡を取っていません。いきなり墓じまいの話をしても大丈夫ですか?
大丈夫です。ただし順番があります。まずお参りと近況のご挨拶、次に管理料などの未納があれば精算、そのうえで「相談」として切り出します。
何年も連絡を取っていないお寺に、最初の連絡で「墓じまいします」と伝えると、お寺の側は「困ったときだけ」と感じます。これは感情の問題で、法律の問題ではありません。ですが、ここでこじれると、埋蔵証明の記名や閉眼供養の日程で時間がかかります。
まず、お寺の名前・宗派・連絡先を確かめます。過去の法要の案内、管理料の振込用紙、お位牌や過去帳に手がかりがあります。分からなければ、お墓の周りの墓石に同じお寺の名前が刻まれていることもあります。
次に、管理料(護持会費)の未納がないかを確かめます。未納があれば、まずそれを精算します。精算しないまま墓じまいの話をすると、話が前に進みません。
そのうえで、「長くご無沙汰しており申し訳ありません。ご相談したいことがあり、一度お参りにうかがいたいのですが」と連絡します。遠方なら、お手紙を先に出してから電話をします。
話がまとまらない場合、宗派には相談窓口があります。総務省東北管区行政評価局の調査には、他県のお寺から離檀を拒まれた相談者に、消費生活センターが宗派の相談窓口を案内した事例が載っています。
当社は、お寺との交渉は行いません。お寺の探し方、連絡の順番、お手紙の文例まではご案内します。
浄土真宗ですが、石材店に「魂抜きが必要」と言われました。どうすればよいですか?
浄土真宗では「魂を抜く」という考え方を取りません。お寺には「墓じまいにあたってお参りをお願いしたい」と伝えてください。お参りをお願いすること自体は自然なことです。
多くの宗派では、墓石を動かす前に閉眼供養(魂抜き・お性根抜き)を行います。浄土真宗はこの考え方を取りません。亡くなった方はすでに阿弥陀仏の救いによって浄土に生まれ、仏になっておられるという教えだからです。
浄土真宗本願寺派は、新しいお仏壇にご本尊を迎える法要について「お魂入れ」「お性根入れ」とは言わず「入仏法要」「入仏式」と言う、と公式サイトで説明しています。真宗大谷派も、お墓は亡くなった方にお願いごとをする場ではなく、お念仏を申し、ともに仏法をいただく場、としています。
山口県は浄土真宗のご門徒が多い土地です。石材店やインターネットの記事のとおりに「魂抜きをお願いします」と伝えると、話が噛み合わないことがあります。法要の呼び方はお寺によっても違いますので、「墓じまいをしたいので、お参りをお願いしたい」と伝えるのが確実です。
表書きにも違いがあります。浄土真宗では「読経料」「供養料」「回向料」といった表書きは使いません。「御布施」が一般的です。
なお、真宗大谷派は墓相や方角の吉凶を「仏教とは関係のない迷信」と明記しています。「この方角に移すと悪い」という説明で高額な費用を求められたら、それは宗教上の理由ではありません。
当社は、宗派を問わず進め方をご案内します。樹木葬あじさい霊園は宗旨・宗派を問わず、「実家が浄土真宗だから樹木葬には入れない」ということはありません。
お寺に墓じまいを断られました。もうできませんか?
できます。改葬の許可を出すのはお寺ではなく市町村長です。埋蔵証明を断られても、国の見解では写真や申述書などの代わりの書面で申請できます。
「断られた」には2つの場面があります。
1つ目は、お寺が「離檀は認めない」と言う場合です。お墓を使い続けるかどうかは、墓地の使用契約と、ご家族の判断の問題です。お寺の許可がないと改葬できない、という法律の定めはありません。
2つ目は、改葬許可申請書の証明欄への記名を断られる場合です。法律の施行規則は、管理者の証明によりがたい特別の事情があるときは、市町村長が認める準ずる書面でよいと定めています。厚生労働省は2026年1月23日に、この場合の取り扱いをQ&Aにまとめて各自治体へ周知しました。代わりの書面の例として、墳墓の写真や、証明書を提出できない経緯を書いた申述書などが挙げられています。
総務省東北管区行政評価局の2026年1月30日の調査には、寺院が「改葬を認めていないのに行政が許可するのは運営妨害」として証明を拒んだ事例で、市が契約書・使用許可証と墓誌の刻字の写真、除籍謄本により許可を出した例が載っています。
ただし、何を準ずる書面と認めるかは市町村長の判断です。周南市・下松市・光市のどの窓口でも、まず事情を伝えて、何を用意すればよいかを聞いてください。
離檀料として納得できない金額を求められた場合は、その場でお返事をせず、宗派の相談窓口、消費生活センター(消費者ホットライン188)、弁護士にご相談ください。国民生活センターも「離檀料に明確な基準はない」と案内しています。
当社は、お寺との離檀の交渉は行いません。市の窓口で確認した内容と相談先をご案内し、許可が出たあとの工事と供養をお手伝いします。
遠方
県外に住んでいます。一度も周南へ行かずに墓じまいできますか?
できます。写真とお電話で始め、書類は郵送、作業の前後は写真でご報告します。立ち会いは要りません。周南市の改葬許可は郵送で申請できます。
墓じまいの理由でもっとも多いのは「遠方でお参りに行けない」で、実施した方の52.0%です(鎌倉新書 2026年)。県外にお住まいの方が来ずに進められるように、当社は次の順で組み立てています。
まず、お墓の写真と場所をお送りください。写真がなければ、担当者が見に行って、お墓の様子を写真でお送りします。墓じまいをお考えの方の現地確認は無料です。
当社が現地を確認し、お見積りをお送りします。現地確認とお見積りは無料です。ご契約の書類は郵送でやり取りします。
改葬許可の申請書は、ご本人が書くか、提携の行政書士が作成します。周南市は環境政策課宛てに郵送で申請でき、許可証も郵送で届きます。下松市・光市は郵送申請の可否が公式ページに書かれていないため、当社が電話で確認した内容をお伝えします。
お寺の墓地の場合、証明欄への記名のお願いと閉眼供養の日程は、ご本人からお寺へご連絡いただきます。お手紙の文例をお渡しします。閉眼供養は、ご家族が立ち会えなくても執り行われます。
撤去工事とご遺骨の取り出しは、当社が行い、作業前・作業中・更地後の写真をお送りします。ご遺骨は洗浄・乾燥・粉骨のうえ、樹木葬あじさい霊園への納骨、または周南海洋散骨センターでの代行散骨へ進みます。納骨・散骨の様子も写真でご報告します。
最後に、市営墓地なら墓地返還届を出します。周南市の返還届の郵送の可否は公式ページに記載がないため、こちらも確認してお伝えします。
帰省のタイミングが合えば、納骨式に立ち会っていただくこともできます。来られるかどうかで、進め方を変える必要はありません。
立ち会えないのですが、作業の様子は写真で見られますか?
見られます。作業の前、作業中、更地に戻したあと、ご遺骨を取り出したとき、納骨または散骨のときの写真を、その都度お送りします。
お送りする写真は、工程ごとに決めています。
工事の前は、お墓の正面・側面・区画全体の写真です。お見積りの根拠にもなります。
工事中は、墓石を動かす場面と、納骨室を開けた場面です。ご遺骨がどのような状態で納められていたか(骨壺の数、水の溜まり、土との混ざり)を、言葉と写真でお伝えします。
工事のあとは、更地に戻した区画の写真です。市営墓地の返還届を出すときの参考にもなります。
ご遺骨は、取り出した状態の写真をお送りします。洗浄・乾燥・粉骨のあいだも、どなたのご遺骨か分かるように、一柱ずつ分けて扱います。
納骨のときは、樹木葬あじさい霊園での納骨式の様子と、石板の写真です。海洋散骨のときは、散骨の様子と、散骨した海域の位置の記録をお送りします。
お送りする方法は、LINE、メール、郵送(プリント)からお選びいただけます。ご高齢のご家族には郵送、お子さま世代にはLINE、と分けてお送りすることもできます。
撤去した墓石の処分についても、処分の方法と行き先をお伝えします。
書類は郵送でやり取りできますか?
当社との書類はすべて郵送でやり取りできます。市役所は、周南市が郵送申請可、下松市・光市は公式ページに記載がないため電話で確認します。
当社とのやり取りは、お見積書、ご契約の書類、写真のご報告まで、郵送・メール・LINEのいずれでもできます。
市役所の改葬許可は、市で違います。
周南市は、環境政策課宛てに郵送で申請でき、許可証も郵送で交付されます。申請書には昼間に連絡の取れる電話番号を書きます。様式は公式ページからダウンロードするか、電話で郵送を頼めます(2026年11月6日確認)。
下松市は、許可書を窓口または郵送で受け取れることは公式ページにありますが、申請書を郵送で出せるかは書かれていません。
光市は、郵送の申請も許可証の郵送も、公式ページに書かれていません。
下松市・光市については、当社が窓口に電話で確認し、確認した日付と一緒にお伝えします。
お寺の墓地の場合、申請書の証明欄にお寺の記名が要ります。原本が必要ですので、申請書をお寺へ郵送して記名いただき返送してもらうか、閉眼供養の当日に当社がお預かりしてお送りするか、どちらかになります。ご希望の方法をお伝えください。
ご遺骨の郵送(送骨)は、原則として行いません。当社が直接お預かりし、あじさい霊園または散骨船まで運びます。
帰省の1日でできることは何ですか?
午前にお墓の現地確認とお寺へのご挨拶、午後に樹木葬あじさい霊園の見学。この3つが1日に収まります。市役所は郵送で済むので、平日に合わせる必要はありません。
帰省の1日を、どう使うかの例です。
午前は、お墓の現地確認に当社の担当者が同行します。区画の広さ、墓石の基数、重機が入れるかを一緒に見ます。ここで概算がほぼ固まります。所要は30分ほどです。
そのままお寺へご挨拶にうかがいます。事前にお手紙と電話で「相談したい」と伝えておき、この日に「どこへ移すか」を添えて切り出します。閉眼供養の日取りの相談まで進めば、帰省の目的は半分以上済んでいます。
午後は、樹木葬あじさい霊園(周南市下上2215-1、JR新南陽駅から車で約9分)の見学です。園の上まで車で上がれます。足元にご不安のある方は事前にお電話ください。見学で使用規則の現物をお渡しします。
市役所へ行く必要は、ほとんどありません。周南市の改葬許可は郵送で申請でき、許可証も郵送で届きます。市営墓地の返還届の郵送の可否は、当社が確認してお伝えします。年末年始(12月29日から1月3日)は市役所が閉まっていますので、帰省が年末年始なら、市役所は予定に入れないほうが確実です。
当日は、墓地使用許可証(市営墓地の場合)、お寺の連絡先、ご先祖のお名前と命日が分かるもの(過去帳や位牌のメモ)をお持ちいただくと、話が早く進みます。
遺骨の行き先
合祀と樹木葬は何が違いますか?あとから取り出せますか?
合祀は他の方のご遺骨と一緒に埋葬するため、あとから分けて戻すことができません。樹木葬あじさい霊園は個別の区画で合祀をせず、土と混ざった状態でなら取り出しができます。
合祀(ごうし)は、合祀墓や合葬墓に、他の方のご遺骨と一緒に納める方法です。費用が低く、承継者が要らないのが利点です。一方で、納めたあとに「やはり別の場所へ」となっても、どなたのご遺骨か分けることができません。
樹木葬は、樹木や草花を墓標にする形の総称で、中身は霊園ごとに違います。最初から合祀するもの、一定期間(13年・33年など)は個別で、期限が来たら合祀へ移すもの、期限を設けず個別のままのものがあります。契約の前に「期限が来たらどうなるか」を必ず確かめてください。
樹木葬あじさい霊園は、個別の区画にご遺骨を粉骨して土に直接埋葬します。合祀はせず、期限を設けて合祀へ移す運用もありません。土に埋葬する方式ですので、あとから別の場所へ移したい場合、お戻しできるのは土と混ざった状態のご遺骨です。納めたときの姿では戻りません。その点をご理解いただければ、取り出しは可能です。
費用は1霊で総合計319,000円(税込)、年間護持費は0円です。全国で樹木葬を購入した方の平均額は71.7万円でした(鎌倉新書「第17回 お墓の消費者全国実態調査」2026年、n=1,267)。全国平均の半分以下の金額で、合祀をしない個別の区画です。
※2025年11月開設の第2区画の価格です。
墓じまい後の改葬先は、全国では合祀が43.2%、樹木葬が24.1%です(鎌倉新書 2026年、n=733)。合祀を選ぶ方が多いのは費用の面が大きいのですが、「お参りする場所が残るか」「あとから動かせるか」で、ご家族の気持ちは変わります。費用だけで決めず、この2点を先にご家族で確かめてください。
合祀・永代供養をご希望の場合は、提携先をご紹介します。費用は提携先の表示に従います。
お墓に何人分ものご遺骨があります。まとめて納められますか?
納められます。樹木葬あじさい霊園は1つの区画に8霊までお約束しています。料金は「何霊目にあたるか」で決まり、柱ごとに行き先を分けることもできます。
古いお墓を開けると、3柱、5柱、ときには8柱以上のご遺骨が出てくることは珍しくありません。開けてみるまで数が分からないことも多く、その場合は柱数が確定してから区画を決めていただけます。
樹木葬あじさい霊園の費用は、1霊で総合計319,000円(税込)です。2霊は429,000円、3霊は539,000円、4霊は594,000円で、5霊目から8霊目までは1霊ごとに55,000円が加わります。8霊で814,000円です。契約のときにまとめて申し込んでも、あとから追加しても、同じ計算です。年間護持費は0円です。
※2025年11月開設の第2区画の価格です。
お約束できる納骨数は8霊までです。粉骨すると容積が小さくなるため、複数のご遺骨を1つの区画に納めやすくなります。
全員を同じ方法にする必要はありません。面識のない代のご先祖はまとめて樹木葬へ、海が好きだったお父様は海洋散骨へ、お母様のご遺骨の一部は手元供養へ、という分け方をされる方もいます。当社は樹木葬あじさい霊園と周南海洋散骨センターの両方を運営していますので、この組み合わせを一度の打ち合わせで決められます。
改葬許可の申請書には、移すご遺骨を全員分書きます。周南市は2体以上のとき別紙に、光市は9人分の欄がある別紙に書き、下松市は「他何体」という省略を認めていません。だれのものか分からないご遺骨は「不詳」「不明」と書く取り扱いが各市の記入例にあります。
取り出したご遺骨を、海に散骨できますか?
できます。当社の周南海洋散骨センターで、ご家族が乗船しない代行散骨は66,000円(税込)から、貸切クルーズは165,000円(税込・3名様まで)からです。
代行散骨は、ご家族に代わって当社が散骨します。1柱66,000円(税込)からで、2柱目からは粉骨料金33,000円から加わります。県外にお住まいで乗船が難しい方に選ばれています。
貸切クルーズは、ご家族で乗船して散骨します。165,000円(税込)から、3名様までで、2柱目からは66,000円が加わります。散骨をせず海上で偲ぶメモリークルーズは88,000円からです。価格は2026年9月27日に公式サイトで確認したものです。
船にお手洗いはありませんので、乗船前にお済ませください。座席は23席、子ども用のライフジャケットがあります。出航場所と所要時間はお申し込み時にご案内します。
ご遺骨のお引き取りは、下松市は費用がかかりません。防府市・光市・熊毛は5,500円、山口市・柳井市・岩国市は11,000円(いずれも税込)です。
散骨は、厚生労働省が2021年3月に事業者向けのガイドラインを示し、場所や方法(粉骨すること、人の生活圏から離れた海域で行うことなど)を定めています。当社はこれに沿って行い、散骨した海域の位置を記録してご報告します。
散骨は取り消しができません。あとからご親族の気持ちが変わっても戻せませんので、事前の合意を大切にしてください。ご遺骨の一部を手元に残す、一部を樹木葬あじさい霊園に納める、という組み合わせもできます。
法律上の「改葬」は別の墓地・納骨堂へ移すことを指すため、散骨のみの場合に改葬許可の申請が要るかどうかは市町村で扱いが分かれます。ご遺骨を取り出す前に、お墓がある市の窓口にご相談ください。
ご遺骨の一部を手元に残せますか?
残せます。自宅で保管すること自体は法律違反ではありません。ただし庭や所有地に埋めることはできず、残した分もいずれ行き先を決める必要があります。
手元供養は、小さな骨壺やペンダントにご遺骨の一部を納めて、自宅に置く方法です。「全部を手放すのは寂しい」というお気持ちの受け皿になります。
注意点が2つあります。
1つ目は、自宅の庭や所有地に埋めることはできないことです。周南市の公式ページも、墓地、埋葬等に関する法律に違反すると明記しています。保管はできますが、埋めることはできません。
2つ目は、手元に残したご遺骨も、いずれどなたかが行き先を決めることになる点です。「最終的な行き先を決めたうえで、一部だけ手元に」という組み合わせが現実的です。残りを樹木葬あじさい霊園に納める、海洋散骨にする、という形です。
手元に残した分を、あとから墓地や納骨堂に納める場合は、書類が1枚要ります。施行規則第5条により、いまご遺骨がある墓地・納骨堂の管理者から埋蔵・収蔵の事実を証する書類(分骨証明書)を受け取り、新しい納骨先の管理者に出します。墓じまいと同時に分骨するなら、改葬許可の申請の段階で「何柱を、どこへ、いくつに分けるか」を伝えておくと、あとで書類の枚数に困りません。
粉骨したご遺骨は容積が小さくなりますので、手元に残す分も小さな容器で足ります。当社は、取り出しから粉骨までを行い、手元に残す分を分けてお渡しします。
当社について
どんな会社が運営していますか?
山口県周南市で大正8年(1919年)に創業した株式会社原田屋です。仏事の総合相談窓口「しおん」として墓じまいをお受けし、樹木葬あじさい霊園と周南海洋散骨センターを運営しています。
株式会社原田屋は、山口県周南市で大正8年(1919年)に創業した会社です。エンディング事業部の対外ブランドが「しおん」で、墓じまい、お墓参り代行、仏事全般のご相談をお受けしています。
樹木葬あじさい霊園(周南市下上2215-1)は、岩屋寺の境内をお借りして運営しています。経営主体は宗教法人 岩屋寺、周南市の許可を受けた霊園で、販売は株式会社原田屋です。2021年12月16日に開園しました。墓地の経営は、国の指針で地方公共団体が原則、それによりがたい場合も宗教法人や公益法人に限られ、株式会社は経営許可を受けられません。お寺が経営主体に立ち、当社が販売と運営を担うのはそのためです。ご相談・ご見学・ご契約の窓口はすべて当社で、ご住職にお取り次ぎいただく必要はありません。
周南海洋散骨センターは、代行散骨と貸切クルーズを行っています。
墓じまいでは、お見積りから撤去工事、ご遺骨の取り出しと粉骨、納骨または散骨、写真でのご報告まで、窓口と責任は当社ひとつです。改葬許可申請書はご本人または提携の行政書士が作成し、当社は書類の作成を行いません。お寺との離檀の交渉も行いません。
所在地と連絡先です。
株式会社原田屋
〒745-0036 山口県周南市本町2丁目15
0120-976-864
お電話でのご相談、現地確認、お見積りは無料です。しつこい営業はしません。
支払いは、いつ、どのように行いますか?
お支払いは着工前です。お見積りにご納得いただいたあと、工事に入る前にご契約いただき、銀行振込または集金でお支払いいただきます。お支払いを確認してから工事に着手します。
墓じまいの費用は、当社にお支払いいただく工事と供養の費用と、お寺に直接お渡しするお布施、市役所や行政書士への費用に分かれます。当社にお支払いいただくのは、お見積書に書いた金額だけです。現地確認のあとに出したお見積りから、あとで金額を足すことはしません。
ご契約の前に、他社のお見積りと比べていただいて構いません。ご納得いただいてからのご契約です。
県外にお住まいの方は銀行振込でお支払いいただけます。分割払いをご希望の方はご相談ください。振込手数料はお客様のご負担です。
ご契約・お支払いのあとでも、工事の手配(閉眼供養の日程調整・作業の手配)を始める前であれば全額をお返しします。手配を始めたあと着工前の解約は、それまでに当社が支出した実費を差し引いてお返しします。着工後の解約は、作業を終えた分の費用を差し引いてお返しします。お寺へのお布施など当社以外へのお支払いの扱いは、それぞれのお支払い先との取り決めによります。
お布施は、閉眼供養の当日にお寺へ直接お渡しください。当社を通しません。
ご不明な点は、お見積りの前でも 0120-976-864 へお尋ねください。詳しくは特定商取引法に基づく表記をご覧ください。
