周南市の墓じまい|改葬許可の窓口・手数料・市営墓地の返還と、当社に頼んだ場合の進め方

周南市の改葬許可は環境政策課 生活衛生担当(0834-22-8322)。手数料は無料、郵送でも申請できます。市営墓地は更地に戻して返還し、使用料は原則戻りません。2026年11月6日に公式ページで確認した一次情報と、当社に頼んだ場合の進め方。

しおんの3つの約束

  1. お見積りは無料、総額でお伝えします。

    工事・ご遺骨の取り出し・供養先までの総額を、追加費用がかかる条件と一緒に見積書に書きます。見積後の追加はありません。他社のお見積りと比べていただいて構いません。

  2. 立ち会いは要りません。

    県外にお住まいでも、写真と書類の郵送で完結します。作業の前後は写真でご報告します。

  3. その後のご供養まで一緒に。

    樹木葬あじさい霊園と周南海洋散骨センターを自社で運営しています。合祀・永代供養をご希望の方には提携先をご紹介します。

周南市の改葬許可の窓口・手数料・郵送

窓口
周南市 環境政策課 生活衛生担当(0834-22-8322)
手数料
無料
郵送
可
必要書類
  • 改葬許可申請書(市の様式。記入例あり)
  • 埋蔵証明(申請書の証明欄に、いまの墓地・納骨堂の管理者が記名押印)
  • 承諾書(申請者と墓地の使用者が異なるとき)
  • 戸籍の写し(管理者が不明なとき・個人墓地のとき。死亡が確認できるもの)
  • 別紙(移すご遺骨が2体以上のとき)
市営墓地
  • 光万寺墓地2号地
  • 光万寺墓地3号地
  • 光万寺墓地3号地の2
  • 光万寺墓地3号地の3
  • 光万寺墓地3号地の5
  • 光万寺墓地5号地
  • 川崎墓地1号地
  • 川崎墓地2号地
  • 丸尾墓地2号地
  • 石仏墓地2号地
  • 石仏墓地3号地
  • 石仏墓地5号地
  • 平床墓地1号地
  • 平床墓地3号地
  • 丸山墓地1号地
  • 丸山墓地2号地
  • 馬神墓地
  • 大迫田共同墓地
  • 岩黒共同墓地
  • 泉原共同墓地
  • 北山共同墓地
  • 川本共同墓地
  • 才ヶ峠共同墓地
  • 米山共同墓地
使用料の還付
原則なし。使用許可の日から2年以内に未使用の墓地を返還したときに限り、還付できる(周南市営墓地使用条例第14条)。長く使ったお墓の墓じまいは対象にならない
確認日
2026-11-06(一部は電話で確認)

この記事でわかること

  • 周南市の改葬許可は、どこに・何を出すか(手数料は無料、郵送もできる)
  • 市営墓地を返すときの手順と、使用料が戻らない理由
  • お寺の墓地で、埋蔵証明を断られたときの国の見解
  • 周南市のお墓から、ご遺骨をどこへ移せるか(樹木葬あじさい霊園・周南海洋散骨センター)

周南市で墓じまいをするとき、まず何を知っておけばよいですか?

改葬許可の窓口は周南市役所 環境政策課 生活衛生担当(0834-22-8322)です。手数料は無料で、郵送でも申請できます。

市営墓地のお墓は、ご遺骨を移したあと区画を更地に戻し、墓地返還届を出します。納めた使用料は原則戻りません。

当社(株式会社原田屋・しおん)にご相談いただいた場合は、お墓の現地確認とお見積りは無料です。墓石の撤去工事、ご遺骨の取り出しと粉骨、閉眼供養の日程調整、新しい供養先までの費用を、追加費用がかかる条件と一緒に総額でお伝えします。改葬許可申請書はご本人または提携の行政書士が作成し、当社は様式の取り寄せと記入例のご案内、窓口のご案内までを行います。

このページの周南市の情報は、2026年11月6日に周南市の公式ページと例規集で確認した内容です。公式ページに書かれていない項目は「電話で確認」と書き分けています。

周南市役所の改葬許可は、どこに何を出しますか?

出す先は、周南市役所 環境政策課 生活衛生担当(〒745-8655 周南市岐山通1丁目1番地、電話0834-22-8322)です。

新南陽・熊毛・鹿野の各総合支所 市民福祉課でも受け付けています。市の改葬許可のページに載っている番号は、新南陽総合支所が0834-61-4102、熊毛総合支所が0833-92-0036、鹿野総合支所が0834-68-2333です。

申請する先は、お住まいの市ではなく「いまご遺骨がある市」です。周南市のお墓から県外の霊園へ移す場合も、周南市へ申請します(墓地、埋葬等に関する法律第5条第2項)。

手数料は無料、郵送でも申請できます

周南市の公式ページは、手数料を「無料」と明記しています。

郵送で申請する場合は、環境政策課宛てに送り、昼間に連絡の取れる電話番号を必ず書きます。改葬許可証は、窓口に出した場合も郵送で後日交付されます。

様式は窓口で受け取るほか、公式ページからWordとPDFでダウンロードできます。電話で郵送を頼むこともできます。

出す書類は、お墓の種類と申請する人で変わります

どのお墓でも出すのは、改葬許可申請書です。

移すご遺骨が2体以上あるときは、2枚目の「別紙」に書きます。

申請書の証明欄には、いまの墓地・納骨堂の管理者に、埋葬・埋蔵・収蔵の事実を記名押印してもらいます。市営墓地なら市、お寺の墓地ならお寺、共同墓地なら管理する団体や代表の方です。

申請する人がお墓の使用者と違うときは、使用者の承諾書を添えます。原則は使用者ご本人が申請します。

共同墓地や個人墓地で管理者が分からないときは、改葬される方の死亡が確認できる戸籍の写しを添えます。これは法律の施行規則第2条第2項第1号の「これにより難い特別の事情がある場合は、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面」にもとづく取り扱いです。

書くときの注意(市の公式ページより)

分からない欄は空欄にせず「不詳」と書きます。

押印は省略できます。訂正するときは訂正印か訂正署名を入れます。

改葬許可証は、ご遺骨を取り出すときは今の墓地の管理者に「提示」し、新しい納骨先には「提出」します。取り出しのときに渡してしまうと、納骨のときに手元にありません。新しい墓地・納骨堂は、許可証を受け取ってからでないと納骨できない決まりです(同法第14条)。

土葬されているご遺体を火葬して移す場合は、改葬と火葬の両方の手続きが要ります。

取り出したご遺骨を自宅の庭や所有地に埋めることは、同法違反になると市が注意しています。

周南市「改葬許可に伴う申請について」(2022年10月26日更新)より。2026年11月6日確認。

公式ページに書かれていないこと(電話で確認)

許可証が届くまでの日数は、公式ページに書かれていません。

新しい納骨先の受入証明書を添えるかどうかも、周南市のページには書かれていません(申請書に「改葬の場所」を書く欄はあります)。

海洋散骨や手元供養にする場合の申請書の書き方も、書かれていません。

この3点は、動き出す前に環境政策課(0834-22-8322)へ電話で確認してください。当社にご相談いただいた場合は、確認した内容を日付つきでお伝えします。

周南市の市営墓地を返すときは、どうなりますか?

ご遺骨を移し、区画を更地に戻してから、墓地返還届に墓地使用許可証を添えて出します。納めた使用料は原則戻りません。

周南市営墓地使用条例第2条に名前のある市営墓地は24か所です。光万寺墓地(2号地・3号地・3号地の2・3号地の3・3号地の5・5号地)、川崎墓地(1号地・2号地)、丸尾墓地2号地、石仏墓地(2号地・3号地・5号地)、平床墓地(1号地・3号地)、丸山墓地(1号地・2号地)、馬神墓地、そして大迫田・岩黒・泉原・北山・川本・才ヶ峠・米山の各共同墓地です。

このうち大迫田共同墓地・才ヶ峠共同墓地・北山共同墓地・光万寺墓地・石仏墓地・平床墓地の6墓地で、返還などで空いた区画が随時募集されています。市のページでは、令和7年12月1日現在で合計89区画でした(2026年11月6日確認。区画数は動くので、最新は環境政策課へ)。空き区画が募集に出ているということは、返す方が実際にいるということでもあります。

条例が求めているのは「届け出る・元に戻す・返す」

条例第9条は、墓地が不要になったときは速やかに市長に届け出て、その場所を原状に復し、市に返還しなければならない、と定めています。市の「市営墓地使用の手引き」は、この原状を「原状(更地)」と書いています。墓石を残したまま返す方法は、条例・規則・手引きのどこにも示されていません。

手引きが挙げる提出書類は、改葬許可申請書、碑石等工事完了届、墓地返還届、墓地使用許可証の4点です。

墓地返還届と碑石等工事完了届の様式は、環境政策課の「様式」のページに載っています(2025年4月1日更新)。

撤去工事の費用を市が負担する定めはありません。使用者が原状回復をしないときは市が行い、その費用を使用者から徴収すると定められています(条例第11条第3項)。

使用料は、原則戻りません

条例第14条は、既納の使用料は還付しないと定めています。例外は、使用許可の日から起算して2年以内に未使用の墓地を返還したときだけで、このときは「墓地使用料還付請求書」で請求します。

何十年も使ってきたお墓を返す墓じまいは、この例外に当たりません。還付を前提にせず、費用を組み立ててください。

公式ページに書かれていないこと(電話で確認)

「更地」をどこまで求めるか(基礎・外柵・納骨室・砂利の扱い)は、市のページにも手引きにも書かれていません。石材店に見積りを頼む前に、環境政策課へ確認しておくと手戻りが防げます。

撤去工事の前に出す書類があるかどうかも、手引きには書かれていません。

名義人が亡くなっているときは、承継の手続き(条例第7条)が先か、返還と同時でよいかを窓口で確認してください。

墓じまいの費用を補助する制度は、2026年9月16日に市の「支援・助成・手当」の一覧と環境政策課の補助金のページで確認した範囲ではありませんでした。制度は新しくできることがあるので、最終的には窓口でお尋ねください。

お寺の墓地にあるお墓の場合は、どう進めますか?

まずお寺に「ご相談したいことがある」とだけ伝え、新しい納骨先を決めてから、墓じまいの話を切り出します。

いきなり「墓じまいします」と伝えると、話がこじれることがあります。最初の電話では用件を「相談」にとどめ、日を改めてうかがうのが穏やかです。

切り出すときの文例です。

「長くお世話になりましたが、私たちの代で周南まで通うことが難しくなりました。ご先祖のご遺骨は○○(新しい納骨先)へ移してお参りを続けたいと考えています。閉眼のお参りと、改葬許可申請書の証明欄へのご記名をお願いできますでしょうか。」

埋蔵証明を断られたら、終わりですか?

終わりではありません。法律の施行規則は、管理者の証明書面によりがたい特別の事情があるときは、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面でよいと定めています(施行規則第2条第2項第1号)。

厚生労働省は2026年1月23日に、墓地管理者が埋蔵証明書を作らない場合の取り扱いをQ&Aにまとめ、各自治体へ事務連絡で周知しました。総務省東北管区行政評価局の資料(2026年1月30日)によると、代替の書面の例として墳墓の写真や、埋蔵証明書を提出できない経緯を書いた申述書などが挙げられています。同資料は、寺院が証明を拒んだ事例で、契約書・使用許可証と墓誌の写真、除籍謄本により許可が出た例も紹介しています。

さらに古くは、昭和30年の厚生省回答が、管理者が証明を拒んだ場合は市町村が指導し、なお拒むときは代わりの立証書面で差し支えないとしています。

何を「準ずる書面」と認めるかは市町村長の判断です。周南市では、管理者が不明のときや個人墓地のときに戸籍の写しを添える取り扱いが案内されています。お寺に断られた場合の扱いは、環境政策課へ先に相談してください。

離檀料に決まりはありますか?

ありません。国民生活センターは「見守り新鮮情報」第424号(2022年6月28日)で、離檀料に明確な基準はなく、金額に納得できない場合は基本的に寺と話し合うことになる、と案内しています。曹洞宗宗務庁も2023年10月25日に、離檀料について宗門の取り決めはなく徴収の指導もしていない、との見解を示しました。

閉眼供養のお布施は、これまでお世話になったお寺にお渡しするものです。金額はお寺に直接「どのくらいお包みすればよいでしょうか」と尋ねて構いません。

当社は、お寺との離檀の交渉は行いません。切り出し方の文例とお布施の尋ね方までをご案内し、話し合いがまとまらない場合は宗派の相談窓口や消費生活センター(消費者ホットライン188)、弁護士をご案内します。

なお山口県は浄土真宗のご門徒が多い土地です。浄土真宗では「魂抜き」という言い方をしないため、「墓じまいにあたってお参りをお願いしたい」と伝えるのが確実です。

周南市での当社の事例はありますか?

準備中です。 ご本人の同意をいただいた事例から、市・墓地の種類・面積・ご遺骨の数・税込の総額・期間・写真を順次掲載します。架空の事例は載せません。

周南市のお墓から、ご遺骨はどこへ移せますか?

当社が運営する樹木葬あじさい霊園(周南市下上2215-1)と周南海洋散骨センターへ、同じ担当者がそのままご案内できます。

樹木葬あじさい霊園(周南市下上2215-1)

岩屋寺の境内をお借りして運営している樹木葬の霊園です。経営主体は宗教法人 岩屋寺、周南市の許可を受けた霊園で、販売は株式会社原田屋です。2021年12月16日に開園しました。

費用は、1霊で総合計319,000円(税込)です。内訳は区画使用料253,000円、永代管理料33,000円、石板彫刻(白御影石)33,000円で、年間護持費は0円です。2霊は429,000円、3霊は539,000円、4霊は594,000円(いずれも税込)で、5霊目から8霊目までは1霊ごとに55,000円が加わります。お約束できる納骨数は8霊までです。

※2025年11月開設の第2区画の価格です。

宗旨・宗派は問わず、檀家になる必要はありません。納骨式は真言宗の作法でお経をあげていただきますが、改宗という意味ではありません。別途、お寺へのお布施があります。金額の目安はご見学の際にお伝えしています。

ご遺骨は粉骨して土に直接埋葬します。合祀はせず、期限を設けて合祀へ移す運用もありません。土に埋葬する方式のため、あとから別の場所へ移したい場合、お戻しできるのは土と混ざった状態のご遺骨です。その点をご理解いただければ取り出しは可能です。

園の上まで車で上がれて、約20台とめられます。足元にご不安のある方は、お電話でご相談ください。

ペットを一緒に納骨する場合、ペットの納骨料はいただきません。ただしペットの粉骨料が1体11,000円(税込)別途かかります。

場所はJR新南陽駅から車で約9分です。徳山駅周辺からの所要時間は要確認(お電話でお伝えします)。

周南海洋散骨センター

ご家族が乗船しない代行散骨は66,000円(税込)から、2柱目からは粉骨料金33,000円から加わります。ご家族で乗る貸切クルーズは165,000円(税込)から(3名様まで)、2柱目からは66,000円が加わります。散骨をしないメモリークルーズは88,000円から。価格は2026年9月27日に公式サイトで確認したものです。

船にお手洗いはありませんので、乗船前にお済ませください。座席は23席、子ども用のライフジャケットがあります。出航場所と所要時間はお申し込み時にご案内します(要確認)。

周南市内のお墓から取り出したご遺骨のお引き取り費用は、お電話でご確認ください(要確認)。

合祀・永代供養をご希望の場合

提携先をご紹介します。費用は提携先の表示に従います。

墓じまいまで時間がかかるとき

お墓を残したまま、お参りと手入れをお任せいただくこともできます。しおんのお墓参り代行は、初回は状態確認(3,300円税込)からで、周南市内は交通費がかかりません。本作業をご依頼いただいた場合、状態確認の料金は差し引きます。料金とプランはお墓参り代行にまとめました。

周南市の墓じまいで、よくあるご質問

周南市の改葬許可に、手数料はかかりますか?

かかりません。周南市の公式ページに「無料」と明記されています(2026年11月6日確認)。

県外に住んでいます。周南市役所へ行かずに申請できますか?

できます。環境政策課宛てに郵送で申請でき、許可証も郵送で交付されます。申請書には昼間に連絡の取れる電話番号を書いてください。様式は公式ページからダウンロードするか、電話で郵送を頼めます。

新南陽・熊毛・鹿野のお墓です。総合支所でも出せますか?

出せます。新南陽総合支所・熊毛総合支所・鹿野総合支所の市民福祉課が窓口です。郵送の宛先は本庁の環境政策課です。

集落の共同墓地で、管理者が分かりません。

改葬される方の死亡が確認できる戸籍の写しを添えて申請する取り扱いが、周南市のページに案内されています。どの戸籍を取ればよいかは、環境政策課へ相談してから取り寄せると無駄がありません。

お墓の名義人(使用者)が亡くなっています。

申請する人が使用者と違う場合は、使用者の承諾書を添えます。使用者本人が亡くなっている市営墓地のお墓は、承継の手続き(条例第7条)が先に要るかどうかを窓口で確認してください。

改葬許可証は、いつ届きますか?

公式ページには「後日郵送」とだけあり、日数は書かれていません。工事や納骨の日取りを決める前に、環境政策課へ目安を聞いてください。

市営墓地を返すと、使用料は戻りますか?

原則戻りません。条例第14条の例外は、使用許可の日から2年以内に未使用の墓地を返還したときだけです。

更地は、どこまで戻せばよいですか?

基礎・外柵・納骨室をどこまで撤去するかは、市のページにも手引きにも書かれていません。見積りの前に環境政策課へ確認してください。当社にご相談いただいた場合は、現地確認の前に確認します。

海洋散骨にしたい場合も、改葬許可は要りますか?

法律上の「改葬」は、別の墓地・納骨堂へ移すことを指します。散骨のみの場合の扱いは周南市のページに書かれていないため、ご遺骨を取り出す前に環境政策課へ確認してください。

熊毛地区(旧熊毛町)のお墓も、周南市へ申請ですか?

そうです。熊毛総合支所 市民福祉課(0833-92-0036)でも受け付けています。熊毛郡の田布施町・平生町は別の自治体ですので、そちらのお墓は各町役場へ申請します。

土葬のお墓です。

土葬されたご遺体を火葬して移す場合は、改葬と火葬の両方の手続きが要ります。市のページも詳細は問い合わせるよう案内していますので、環境政策課へご相談ください。

周南市に、墓じまいの補助金はありますか?

2026年9月16日に市の支援制度の一覧と環境政策課のページで確認した範囲では、ありませんでした。改葬許可の手数料が無料であること、市営墓地の還付は原則ないことが、公式に書かれている事実です。

まとめ

  • 周南市の改葬許可は環境政策課 生活衛生担当(0834-22-8322)または各総合支所へ。手数料は無料、郵送申請もできる
  • 市営墓地は、ご遺骨を移し、更地に戻してから墓地返還届。使用料は原則戻らない
  • お寺に埋蔵証明を断られても、国の見解では代わりの書面で改葬できる。離檀料に基準はない
  • 許可証の日数・更地の範囲・散骨の扱いは公式ページに書かれていないので、電話で確認する
  • 当社に頼んだ場合は、現地確認とお見積りは無料。工事から供養先までの総額を先にお伝えし、申請書はご本人または提携の行政書士が作成する

ご相談はこちら

周南市のお墓のことは、お電話 0120-976-864(株式会社原田屋 しおん)へ。しつこい営業はしません。

お墓の写真を1枚お送りいただければ、概算をお伝えします → 写真で概算見積(/mitsumori/)

まだ決めていない方は、墓じまいガイドブック(/guidebook/)をどうぞ。

株式会社原田屋

〒745-0036 山口県周南市本町2丁目15

0120-976-864

出典

  • 周南市「改葬許可に伴う申請について」(2022年10月26日更新) https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/18/1336.html (2026年11月6日確認)
  • 周南市「市営墓地の使用申請受付について(随時募集)」(2025年12月1日更新) https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/18/43255.html (2026年11月6日確認)
  • 周南市 環境政策課「様式」(2025年4月1日更新) https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/18/1291.html (2026年11月6日確認)
  • 周南市営墓地使用条例(平成15年条例第166号)第2条・第7条・第9条・第11条・第14条 https://en3-jg.d1-law.com/shunan/d1wreiki/H415901010166/H415901010166j.html (2026年11月6日確認)
  • 周南市「市営墓地使用の手引き」(PDF) https://www.city.shunan.lg.jp/uploaded/attachment/114792.pdf (2026年9月16日確認)
  • 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条・第5条・第14条、同施行規則第2条 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048 (2026年11月6日確認)
  • 総務省東北管区行政評価局「墓じまいに関する情報収集結果」(2026年1月30日。昭和30年2月28日 衛環第22号の説明と、寺院が証明を拒んだ事例を含む) https://www.soumu.go.jp/main_content/001053246.pdf (2026年11月6日確認)
  • 総務省東北管区行政評価局 資料(厚生労働省 生活衛生課 2026年1月23日 事務連絡「改葬許可申請において埋蔵証明書の添付により難い特別の事情があると認められる場合の取扱い(Q&A)」の概要) https://www.soumu.go.jp/main_content/001084523.pdf (2026年11月6日確認)
  • 国民生活センター「見守り新鮮情報」第424号(2022年6月28日)。熊本市「墓じまい 離檀料に関するトラブルに注意」に掲載 https://www.city.kumamoto.jp/kiji00343105/index.html (2026年11月6日確認)
  • 曹洞宗宗務庁「離檀料・墓じまいに関する報道について」(2023年10月25日)。PRESIDENT Online 2023年11月10日の記事より https://president.jp/articles/-/75659 (2026年11月6日確認)
  • 樹木葬あじさい霊園 正式価格表(第2区画・税込)、周南海洋散骨センター プラン・料金ページ https://shunan-kaiyo.com/plan/ (2026年9月27日確認)

周南市からの供養先

樹木葬あじさい霊園は山口県周南市下上2215-1(岩屋寺の境内にあり、周南市の許可を受けた霊園です。)。園の上まで車で上がっていただけます(約20台)。足元にご不安のある方はお電話でご相談ください。海洋散骨は周南海洋散骨センターの船で出航します。

出典

  1. 周南市「改葬許可に伴う申請について」(公開: 2022-10-26)確認日: 2026-11-06
  2. 周南市「市営墓地の使用申請受付について(随時募集)」(公開: 2025-12-01)確認日: 2026-11-06
  3. 周南市 環境政策課「様式」(墓地返還届・墓地使用料還付請求書ほか)(公開: 2025-04-01)確認日: 2026-11-06
  4. 周南市営墓地使用条例(平成15年条例第166号)確認日: 2026-11-06
  5. 周南市「市営墓地使用の手引き」(PDF)確認日: 2026-09-16
  6. 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)・同施行規則確認日: 2026-11-06
  7. 総務省東北管区行政評価局「墓じまいに関する情報収集結果」(公開: 2026-01-30)確認日: 2026-11-06
  8. 総務省東北管区行政評価局 資料(厚生労働省 2026-01-23 事務連絡Q&Aの概要)確認日: 2026-11-06
  9. 国民生活センター「見守り新鮮情報」第424号(熊本市サイト掲載の注意喚起より)(公開: 2022-06-28)確認日: 2026-11-06
原田洋平

執筆原田洋平

終活コンシェルジュ/終活ガイド1級/株式会社原田屋 代表取締役

2003年から原田屋で葬儀社の業務と進物に携わり、お通夜・ご葬儀の受付や葬儀後の手続きのご説明、仏壇・墓石のご相談を山口県東部で数多く担当。いまは「しおん」で墓じまいと終活のご相談をお受けしています。

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