下松市の墓じまい|改葬許可の窓口・手数料・市営墓地13か所の返還と、当社に頼んだ場合の進め方

下松市の改葬許可は環境推進課 環境保全係(0833-45-1826)。手数料と郵送申請は公式ページに記載がなく電話で確認。市営墓地は更地に戻して返還届、使用料は原則戻りません。2026年11月6日確認の一次情報と当社の進め方。

しおんの3つの約束

  1. お見積りは無料、総額でお伝えします。

    工事・ご遺骨の取り出し・供養先までの総額を、追加費用がかかる条件と一緒に見積書に書きます。見積後の追加はありません。他社のお見積りと比べていただいて構いません。

  2. 立ち会いは要りません。

    県外にお住まいでも、写真と書類の郵送で完結します。作業の前後は写真でご報告します。

  3. その後のご供養まで一緒に。

    樹木葬あじさい霊園と周南海洋散骨センターを自社で運営しています。合祀・永代供養をご希望の方には提携先をご紹介します。

下松市の改葬許可の窓口・手数料・郵送

窓口
下松市 環境推進課 環境保全係(0833-45-1826)
手数料
要確認
郵送
要確認
必要書類
  • 改葬許可申請書(市の様式。許可書と1枚になった形式。記入例あり)
  • 埋蔵証明(申請書の管理者証明欄。市営墓地は市が記入)
  • 改葬承諾書(申請者が墓地の使用者でないとき)
  • 別表(移すご遺骨が複数のとき。全員分を記入)
  • 墓地返還届(下松市営墓地を返すとき。墓地使用許可証を添付)
市営墓地
  • 旗岡第1墓地
  • 旗岡第2墓地
  • 宮原第1墓地
  • 宮原第2墓地
  • 宮原第3墓地
  • 切山墓地
  • 切山墓苑
  • 茄子ケ浴墓地
  • 御屋敷山墓地
  • 大谷第1墓地
  • 大谷第2墓地
  • 花岡墓地
  • 恋路墓地
  • 旗山閣(納骨堂)
使用料の還付
原則なし。使用許可を受けた日から1年以内に返還したときに限り、納付した使用料の2分の1に相当する額を還付(下松市墓地条例第6条)。長く使ったお墓の墓じまいは対象にならない
確認日
2026-11-06(一部は電話で確認)

この記事でわかること

  • 下松市の改葬許可は、どこに・何を出すか(手数料と郵送は電話で確認が要る)
  • 市営墓地13か所と納骨堂を返すときの手順と、使用料が戻らない理由
  • お寺の墓地で、埋蔵証明を断られたときの国の見解
  • 下松市のお墓から、ご遺骨をどこへ移せるか(樹木葬あじさい霊園・周南海洋散骨センター)

下松市で墓じまいをするとき、まず何を知っておけばよいですか?

改葬許可の窓口は下松市役所 環境推進課 環境保全係(0833-45-1826)です。手数料と郵送での申請は、公式ページに書かれていないため電話で確認します。

市営墓地のお墓は、ご遺骨を移したあと区画を更地に戻し、墓地返還届を出します。撤去の費用は使用者の負担で、納めた使用料は原則戻りません。

当社(株式会社原田屋・しおん)にご相談いただいた場合は、お墓の現地確認とお見積りは無料です。墓石の撤去工事、ご遺骨の取り出しと粉骨、閉眼供養の日程調整、新しい供養先までの費用を、追加費用がかかる条件と一緒に総額でお伝えします。改葬許可申請書はご本人または提携の行政書士が作成し、当社は様式の取り寄せと記入例のご案内、窓口のご案内までを行います。

下松市は、当社の所在地(周南市本町2丁目15)から車で30分以内の圏内です。お墓参り代行の交通費はかかりません。

このページの下松市の情報は、2026年11月6日に下松市の公式ページと例規集で確認した内容です。公式ページに書かれていない項目は「電話で確認」と書き分けています。

下松市役所の改葬許可は、どこに何を出しますか?

出す先は、下松市 生活環境部 環境推進課 環境保全係(〒744-8585 下松市大手町3丁目3番3号、市役所本庁舎2階、電話0833-45-1826)です。

開庁は月曜から金曜の8時30分から17時15分までで、祝日と12月29日から1月3日は休みです。市役所代表は0833-45-1700です。

申請する先は、お住まいの市ではなく「いまご遺骨がある市」です。下松市にお住まいでもお墓が周南市にあれば周南市へ、逆に県外にお住まいでもお墓が下松市にあれば下松市へ申請します(墓地、埋葬等に関する法律第5条第2項)。

市のページに書いてある流れ

下松市内のお墓から市内外の墓地・納骨堂へ移す場合は、改葬許可申請書を環境推進課へ出します。改葬許可書が交付され(窓口または郵送)、それを移動先の墓地・納骨堂の管理者へ出します。下松市営墓地の区画が不要になる場合は、墓地返還届も出します。

市外のお墓から下松市の墓地へ移す場合は、いまご遺骨がある市区町村で改葬許可書を受け取り、下松市の墓地管理者へ出します。

下松市のページでは「改葬許可書」と表記されていますが、法律上の「改葬許可証」と同じものです。

出す書類と、記入例から分かる注意

様式は、市の「市営墓地について」のページからPDFとExcelで入手できます。申請書と許可書が1枚になった形で、亡くなった方を書く別表、改葬承諾書、記入例が同じPDFに入っています。

管理者の証明欄は、お墓の種類で書く人が違います。市営墓地は市が記入します。お寺や民間の墓地は経営の許可を受けた管理者、管理者のいない共同墓地などは法事を頼んでいるお寺、というのが市の記入例の案内です。

複数のご遺骨を移すときは、全員分を書きます。「他何体」という省略は認められていません。

分からないところは「不明」と書きます。周南市の「不詳」とは書き方が違います。

続柄は申請者から見て書きます。

申請する人がお墓の使用者と違うときは、改葬承諾書を添えます。

公式ページに書かれていないこと(電話で確認)

改葬許可の手数料は、市のページに書かれていません。下松市手数料条例の別表にも、改葬許可を名指しした項目は見当たりませんでした(2026年9月16日確認)。無料かどうかを含め、環境推進課へお尋ねください。

申請書を郵送で出せるかも、書かれていません。市のページに郵送とあるのは「許可書の受け取り」についてです。遠方にお住まいなら、書き始める前に電話で確かめてください。

許可書が出るまでの日数、受入証明書の要否、海洋散骨や手元供養にする場合の申請書の書き方も、書かれていません。

下松市「墓地について」「市営墓地について」(いずれも2026年9月24日更新)より。2026年11月6日確認。

下松市の市営墓地を返すときは、どうなりますか?

区画を更地に戻してから、墓地返還届に墓地使用許可証を添えて環境推進課へ出します。撤去の費用は使用者の負担で、使用料は原則戻りません。

下松市の市営墓地は13か所です。旗岡第1・第2墓地(旗岡4丁目)、宮原第1〜第3墓地(末武中)、切山墓地と切山墓苑(切山)、茄子ケ浴墓地(切山)、御屋敷山墓地(西豊井)、大谷第1・第2墓地(東豊井)、花岡墓地(末武上)、恋路墓地(河内)です。納骨堂は旗山閣(旗岡4丁目)の1か所です。

市のページには、御屋敷山墓地・大谷第1墓地・旗山閣は新たな貸し出しを行っていない、との注記があります。使用料は墓地ごとに1平方メートルあたり20,000円から150,000円まで幅があります(切山墓苑と旗山閣は1区画あたりの定額)。

返すときの順番

まず、改葬許可を受けてご遺骨を取り出します。

次に、墓石を撤去して、区画を当初の状態(更地)に戻します。

最後に、墓地返還届に墓地使用許可証を添えて、環境推進課へ出します。

市のページは、墓石の撤去など更地にするための費用は使用者本人の負担、と明記しています。返還届の様式には、理由として「移転」「墓じまい」を選ぶ欄と、市が「撤去確認」の日付を書く欄があります。

旗山閣(納骨堂)を返すときの手続きは、窓口でご確認ください。

使用料は、原則戻りません

下松市墓地条例第6条は、既納の使用料は還付しないと定めています。例外は、使用の許可を受けた日から1年以内に返還したときで、納付した使用料の2分の1に相当する額が戻ります。市のページでは「およそ2分の1」と案内されています。

長く使ってきたお墓を返す墓じまいは、この例外に当たりません。

名義が亡くなった方のままなら、早めに

条例第8条は、使用権は祭祀の承継人が引き継ぐほかは譲渡・転貸できないとし、承継するときは速やかに市長へ申請して承認を得るよう定めています。第12条は、使用者が亡くなった日から3年を経過しても承継の申請がないとき、使用権が消滅すると定めています。

使用者が亡くなっている場合、返還の前に承継が要るかどうかを窓口で確認してください。使用許可証をなくしているときは、再交付の申請が要ります。

公式ページに書かれていないこと(電話で確認)

「更地」をどこまで求めるか(基礎・外柵・納骨室・砂利の扱い)と、撤去工事の前に出す書類があるかは、市のページに書かれていません。

墓じまいの費用を補助する制度は、2026年9月16日に環境推進課のページと市サイトの検索で確認した範囲ではありませんでした。制度は新しくできることがあるので、最終的には窓口でお尋ねください。

お寺の墓地にあるお墓の場合は、どう進めますか?

まずお寺に「ご相談したいことがある」とだけ伝え、新しい納骨先を決めてから、墓じまいの話を切り出します。

いきなり「墓じまいします」と伝えると、話がこじれることがあります。最初の電話では用件を「相談」にとどめ、日を改めてうかがうのが穏やかです。

切り出すときの文例です。

「長くお世話になりましたが、私たちの代で下松まで通うことが難しくなりました。ご先祖のご遺骨は○○(新しい納骨先)へ移してお参りを続けたいと考えています。閉眼のお参りと、改葬許可申請書の証明欄へのご記名をお願いできますでしょうか。」

埋蔵証明を断られたら、終わりですか?

終わりではありません。法律の施行規則は、管理者の証明書面によりがたい特別の事情があるときは、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面でよいと定めています(施行規則第2条第2項第1号)。

厚生労働省は2026年1月23日に、墓地管理者が埋蔵証明書を作らない場合の取り扱いをQ&Aにまとめ、各自治体へ事務連絡で周知しました。総務省東北管区行政評価局の資料(2026年1月30日)によると、代替の書面の例として墳墓の写真や、埋蔵証明書を提出できない経緯を書いた申述書などが挙げられています。同資料は、寺院が証明を拒んだ事例で、契約書・使用許可証と墓誌の写真、除籍謄本により許可が出た例も紹介しています。

何を「準ずる書面」と認めるかは市町村長の判断です。下松市の記入例は、管理者のいない共同墓地では法事を頼んでいるお寺が証明する、と案内しています。お寺に断られた場合の扱いは、環境推進課へ先に相談してください。

離檀料に決まりはありますか?

ありません。国民生活センターは「見守り新鮮情報」第424号(2022年6月28日)で、離檀料に明確な基準はなく、金額に納得できない場合は基本的に寺と話し合うことになる、と案内しています。曹洞宗宗務庁も2023年10月25日に、離檀料について宗門の取り決めはなく徴収の指導もしていない、との見解を示しました。

閉眼供養のお布施は、これまでお世話になったお寺にお渡しするものです。金額はお寺に直接「どのくらいお包みすればよいでしょうか」と尋ねて構いません。

当社は、お寺との離檀の交渉は行いません。切り出し方の文例とお布施の尋ね方までをご案内し、話し合いがまとまらない場合は宗派の相談窓口や消費生活センター(消費者ホットライン188)、弁護士をご案内します。

なお山口県は浄土真宗のご門徒が多い土地です。浄土真宗では「魂抜き」という言い方をしないため、「墓じまいにあたってお参りをお願いしたい」と伝えるのが確実です。

下松市での当社の事例はありますか?

準備中です。 ご本人の同意をいただいた事例から、市・墓地の種類・面積・ご遺骨の数・税込の総額・期間・写真を順次掲載します。架空の事例は載せません。

下松市のお墓から、ご遺骨はどこへ移せますか?

当社が運営する樹木葬あじさい霊園(周南市下上2215-1)と周南海洋散骨センターへ、同じ担当者がそのままご案内できます。下松市からのご遺骨のお引き取りは、海洋散骨の場合は費用がかかりません。

樹木葬あじさい霊園(周南市下上2215-1)

岩屋寺の境内をお借りして運営している樹木葬の霊園です。経営主体は宗教法人 岩屋寺、周南市の許可を受けた霊園で、販売は株式会社原田屋です。2021年12月16日に開園しました。

費用は、1霊で総合計319,000円(税込)です。内訳は区画使用料253,000円、永代管理料33,000円、石板彫刻(白御影石)33,000円で、年間護持費は0円です。2霊は429,000円、3霊は539,000円、4霊は594,000円(いずれも税込)で、5霊目から8霊目までは1霊ごとに55,000円が加わります。お約束できる納骨数は8霊までです。

※2025年11月開設の第2区画の価格です。

宗旨・宗派は問わず、檀家になる必要はありません。納骨式は真言宗の作法でお経をあげていただきますが、改宗という意味ではありません。別途、お寺へのお布施があります。金額の目安はご見学の際にお伝えしています。

ご遺骨は粉骨して土に直接埋葬します。合祀はせず、期限を設けて合祀へ移す運用もありません。土に埋葬する方式のため、あとから別の場所へ移したい場合、お戻しできるのは土と混ざった状態のご遺骨です。その点をご理解いただければ取り出しは可能です。

園の上まで車で上がれて、約20台とめられます。足元にご不安のある方は、お電話でご相談ください。

ペットを一緒に納骨する場合、ペットの納骨料はいただきません。ただしペットの粉骨料が1体11,000円(税込)別途かかります。

場所はJR新南陽駅から車で約9分です。下松市役所からの所要時間は要確認(お電話でお伝えします)。

周南海洋散骨センター

ご家族が乗船しない代行散骨は66,000円(税込)から、2柱目からは粉骨料金33,000円から加わります。ご家族で乗る貸切クルーズは165,000円(税込)から(3名様まで)、2柱目からは66,000円が加わります。散骨をしないメモリークルーズは88,000円から。価格は2026年9月27日に公式サイトで確認したものです。

下松市内からのご遺骨のお引き取りは、費用がかかりません。

船にお手洗いはありませんので、乗船前にお済ませください。座席は23席、子ども用のライフジャケットがあります。出航場所と所要時間はお申し込み時にご案内します(要確認)。

合祀・永代供養をご希望の場合

提携先をご紹介します。費用は提携先の表示に従います。

墓じまいまで時間がかかるとき

お墓を残したまま、お参りと手入れをお任せいただくこともできます。しおんのお墓参り代行は、初回は状態確認(3,300円税込)からで、下松市内は交通費がかかりません。本作業をご依頼いただいた場合、状態確認の料金は差し引きます。料金とプランはお墓参り代行にまとめました。

下松市の墓じまいで、よくあるご質問

下松市の改葬許可に、手数料はかかりますか?

市の公式ページに記載がありません(2026年11月6日確認)。環境推進課 環境保全係(0833-45-1826)へお尋ねください。確認が取れ次第、このページに日付つきで載せます。

県外に住んでいます。郵送で申請できますか?

許可書を郵送で受け取れることは市のページに書かれていますが、申請書を郵送で出せるかは書かれていません。書き始める前に環境推進課へ電話で確認してください。当社にご相談いただいた場合は、確認した内容をお伝えします。

改葬許可「書」と「証」は別物ですか?

同じものです。下松市のページは「改葬許可書」、法律では「改葬許可証」と呼びます。

管理者のいない共同墓地です。証明欄はだれに書いてもらいますか?

市の記入例は、法事などを頼んでいるお寺が証明する、と案内しています。頼んでいるお寺がない場合は、環境推進課へ相談してください。

骨壺に、だれのものか分からないご遺骨が複数入っています。

市の記入例に、その場合の書き方が載っています。本籍・住所は分かる範囲で書き、分からないところは「不明」とします。

お墓の名義人が亡くなっています。

申請する人が使用者と違う場合は、改葬承諾書を添えます。市営墓地で使用者が亡くなっている場合は、承継の申請(条例第8条)が先に要るかを窓口で確認してください。亡くなってから3年を過ぎると使用権が消滅する定めがあります(第12条)。

市営墓地を返すと、使用料は戻りますか?

原則戻りません。例外は使用許可から1年以内に返還したときで、納付した使用料の2分の1に相当する額が戻ります(条例第6条)。

更地にする工事は、どこに頼んでもよいですか?

市のページは費用が使用者負担であることを示していますが、業者の指定については書かれていません。工事の前に環境推進課へ確認してください。

旗山閣(納骨堂)のご遺骨を移したいです。

改葬許可の申請は同じ環境推進課です。納骨堂を返すときの手続きは市のページに個別の記載がないため、窓口でご確認ください。

ご遺骨の一部だけ移したいのですが。

分骨の手続きです。下松市営墓地なら「分骨証明申請書」を環境推進課へ出し、分骨許可証を受け取ります(窓口または郵送)。お寺や民間墓地は、その管理者から埋蔵・収蔵の事実を証する書類を受け取ります。

海洋散骨にしたい場合も、改葬許可は要りますか?

法律上の「改葬」は、別の墓地・納骨堂へ移すことを指します。散骨のみの場合の扱いは下松市のページに書かれていないため、ご遺骨を取り出す前に環境推進課へ確認してください。

下松市に、墓じまいの補助金はありますか?

2026年9月16日に環境推進課のページと市サイトの検索で確認した範囲では、ありませんでした。

まとめ

  • 下松市の改葬許可は環境推進課 環境保全係(0833-45-1826)へ。手数料と郵送申請は公式ページに記載がないので、電話で確認する
  • 市営墓地13か所と旗山閣は、ご遺骨を移し、更地に戻してから墓地返還届。撤去費は使用者負担、使用料は原則戻らない
  • 名義人が亡くなって3年を過ぎると使用権が消滅する定めがある。早めに窓口へ
  • お寺に埋蔵証明を断られても、国の見解では代わりの書面で改葬できる。離檀料に基準はない
  • 当社に頼んだ場合は、現地確認とお見積りは無料。下松市からのご遺骨のお引き取り(海洋散骨)と、お墓参り代行の交通費はかからない

ご相談はこちら

下松市のお墓のことは、お電話 0120-976-864(株式会社原田屋 しおん)へ。しつこい営業はしません。

お墓の写真を1枚お送りいただければ、概算をお伝えします → 写真で概算見積(/mitsumori/)

まだ決めていない方は、墓じまいガイドブック(/guidebook/)をどうぞ。

株式会社原田屋

〒745-0036 山口県周南市本町2丁目15

0120-976-864

出典

  • 下松市「墓地について【環境推進課環境保全係】」(2026年9月24日更新) https://www.city.kudamatsu.lg.jp/kankyou/faq/002.html (2026年11月6日確認)
  • 下松市「市営墓地について」(2026年9月24日更新) https://www.city.kudamatsu.lg.jp/kankyou/seikatsu/kankyou/kannnkyoukakari/boti.html (2026年11月6日確認)
  • 下松市墓地条例(昭和44年条例第7号・最終改正 令和5年条例第27号)第6条・第8条・第9条・第12条・別表 https://www.city.kudamatsu.lg.jp/kudahp/reiki/reikiint/reikihonbun/m408RG00000431.html (2026年11月6日確認)
  • 下松市「改葬許可申請書・許可書」(PDF・記入例つき) https://www.city.kudamatsu.lg.jp/kankyou/seikatsu/kankyou/kannnkyoukakari/documents/xlsekuseruyousiki.pdf (2026年9月16日確認)
  • 下松市「墓地返還届」(PDF) https://www.city.kudamatsu.lg.jp/kankyou/seikatsu/kankyou/kannnkyoukakari/documents/henkan.pdf (2026年9月16日確認)
  • 下松市手数料条例 https://www.city.kudamatsu.lg.jp/kudahp/reiki/reikiint/reikihonbun/m408RG00000221.html (2026年9月16日確認)
  • 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条・第5条・第14条、同施行規則第2条・第5条 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048 (2026年11月6日確認)
  • 総務省東北管区行政評価局「墓じまいに関する情報収集結果」(2026年1月30日) https://www.soumu.go.jp/main_content/001053246.pdf (2026年11月6日確認)
  • 総務省東北管区行政評価局 資料(厚生労働省 生活衛生課 2026年1月23日 事務連絡「改葬許可申請において埋蔵証明書の添付により難い特別の事情があると認められる場合の取扱い(Q&A)」の概要) https://www.soumu.go.jp/main_content/001084523.pdf (2026年11月6日確認)
  • 国民生活センター「見守り新鮮情報」第424号(2022年6月28日)。熊本市「墓じまい 離檀料に関するトラブルに注意」に掲載 https://www.city.kumamoto.jp/kiji00343105/index.html (2026年11月6日確認)
  • 曹洞宗宗務庁「離檀料・墓じまいに関する報道について」(2023年10月25日)。PRESIDENT Online 2023年11月10日の記事より https://president.jp/articles/-/75659 (2026年11月6日確認)
  • 樹木葬あじさい霊園 正式価格表(第2区画・税込)、周南海洋散骨センター プラン・料金ページ https://shunan-kaiyo.com/plan/ (2026年9月27日確認)

下松市からの供養先

樹木葬あじさい霊園は山口県周南市下上2215-1(岩屋寺の境内にあり、周南市の許可を受けた霊園です。)。園の上まで車で上がっていただけます(約20台)。足元にご不安のある方はお電話でご相談ください。海洋散骨は周南海洋散骨センターの船で出航します。

出典

  1. 下松市「墓地について【環境推進課環境保全係】」(公開: 2026-09-24)確認日: 2026-11-06
  2. 下松市「市営墓地について」(公開: 2026-09-24)確認日: 2026-11-06
  3. 下松市墓地条例(昭和44年条例第7号・最終改正 令和5年条例第27号)(公開: 2023-10-01)確認日: 2026-11-06
  4. 下松市「改葬許可申請書・許可書」(PDF・記入例つき)確認日: 2026-09-16
  5. 下松市「墓地返還届」(PDF)確認日: 2026-09-16
  6. 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)・同施行規則確認日: 2026-11-06
  7. 総務省東北管区行政評価局「墓じまいに関する情報収集結果」(公開: 2026-01-30)確認日: 2026-11-06
  8. 総務省東北管区行政評価局 資料(厚生労働省 2026-01-23 事務連絡Q&Aの概要)確認日: 2026-11-06
  9. 国民生活センター「見守り新鮮情報」第424号(熊本市サイト掲載の注意喚起より)(公開: 2022-06-28)確認日: 2026-11-06
原田洋平

執筆原田洋平

終活コンシェルジュ/終活ガイド1級/株式会社原田屋 代表取締役

2003年から原田屋で葬儀社の業務と進物に携わり、お通夜・ご葬儀の受付や葬儀後の手続きのご説明、仏壇・墓石のご相談を山口県東部で数多く担当。いまは「しおん」で墓じまいと終活のご相談をお受けしています。

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